新裁判員制度とは、
国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう「国民の司法参加」を実現する制度です。
なぜこの日か(この制度のスタートは5月21日から)と言うと、
全く新しい司法への国民参加制度を定める裁判員法の国会における成立日(平成16年5月21日成立)であり、裁判員制度を開始する日としてふさわしいからと言うことです。
ではなぜ新裁判員制度が導入されたのでしょう。
①国民のみなさんが裁判に参加することによって、国民のみなさんの視点、感覚が、裁判の内容に反映されることになります。その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
②そして、国民のみなさんが、自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。
裁判員はどのように選ばれるかと言うと、
最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。裁判員はこの候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続によって選ばれます。
裁判員に選ばれると、
①裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。(公開)
公判は、できる限り連続して開かれます。公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われす。裁判員から証人等に質問することもできます。
②評議・評決をする(非公開)
証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合は、評決は、多数決により行われます。
ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要です。(これによって有罪とならない場合は、すべて無罪になります。)
また、どんな刑にするべきかを決めるに当たっては、評議に参加した裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の意見を含む過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていきます。
有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。
③判決宣告(公開)
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
裁判員制度の対象となる事件とは
一定の重大な犯罪であり、代表的な例をあげると、次のような場合があります。
① 人を殺した場合(殺人)
② 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
③ 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
④ ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
⑤ 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
⑥ 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
⑦ 子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
などです。(以上法務省のHPより)
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